柳之宮自主防災会規約
(名称)
第1条 この会は、柳之宮自主防災会(以下「本会」という。)と称する。
(活動拠点の所在地)
第2条 本会の活動拠点は、次のとおりとする。
(1)平常時は柳之宮公民館とする。
(2)災害時は柳之宮公民館、又は柳之宮小学校とする。
(目的)
第3条 本会は、住民の隣保協同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、水害・震災その他の災害(以下「水害等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)防災に関する知識の普及・啓発に関すること。
(2)水害等に対する災害予防に資するための地域の災害危険の把握に関すること。
(3)防災訓練の実施に関すること。
(4)水害等の発生時における情報の収集・伝達、水防・消火、救出・救護、避難・誘導、給食・給水等応急対策に関すること。
(5)防災資機材等の整備に関すること。
(6)他組織との連携に関すること。
(7)その他本会の目的を達成するために必要な事項
(会員)
第5条 本会は、柳之宮町会にある世帯をもって構成する。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)班長 4名
(4)副班長 4名
(5)アドバイザー 若干名
2 役員は会員の互選による。ただし、アドバイザーは防災に対して専門知識を有する者、若しくは住民情報に詳しい者の中から会長が指名する。
3 役員の任期は1年とする。ただし、再任することができる。
(役員の責務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、水害等の発生時における応急活動の指揮を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を行う。
3 班長は、住民に対する啓発活動や防災活動に携わり、班活動の指揮を行う。
4 副班長は、班長を補佐し、班長に事故のあるときはその職務を行う。
5 アドバイザーは、役員会に対して防災行動や住民情報のアドバイスを行う。
(会議)
第8条 本会に、総会及び役員会を置く。
(総会)
第9条 総会は、柳之宮町会の総会をもってこれに充てる。
2 総会は、次の事項を審議する。
(1)規約の改正に関すること。
(2)防災計画の作成及び改正に関すること。
(3)事業計画に関すること。
(4)その他、総会が特に必要と認めたこと。
(役員会)
第10条 役員会は、第6条第1項に定める者によって構成する。
2 役員会は、次の事項を審議し、実施する。
(1)総会に提出すべきこと。
(2)総会により委任されたこと。
(3)その他役員会が特に必要と認めたこと。
(本部の設置)
第11条 水害等の緊急時において、会長は災害警戒本部若しくは災害対策本部を設置し、第12条
各号の班を総括して災害対応にあたる。
(班の設置)
第12条 本会は、第4条の事項を遂行するために班を置く。
(1)本部(役員の把握、会計、市や近隣防災組織等との連絡等)
(2)情報・連絡班(情報収集、伝達及び幹事等)
(3)警戒班(避難所への誘導、当地区内の巡回、警備等)
(4)消火・救護班(防火・初期消火、人名救助支援等)
(5)生活支援班(避難所内の支援、物資の配布、炊き出し等)
2 班員は、会員の中から選任する。
(防災計画)
第13条 本会は、水害等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
2 防災計画は、次の事項について定める。
(1)水害等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
(2)防災知識の普及に関すること。
(3)災害危険の把握に関すること。
(4)防災訓練の実施に関すること。
(5)水害等の発生時における防災活動及び他組織との連携に関すること。
(6)その他必要な事項
(経費)
第14条 本会の運営に要する経費は、柳之宮町会の自主防災関連経費をもってこれに充てる。
(委任)
第15条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、役員会が定める。
付 則
この規約は、令和3年5月1日から実施する。
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