柳之宮町会規約


第1条(名称及び事務所)

 (1)本会は柳之宮町会という。

 (2)本会の事務所を会長宅に置く。

第2条(会員及び隣組)

 本会の会員は地区内に居住する個人とする。ただし、本会の活動を賛助する法人等は

賛助会員となることができる。会員の世帯主で隣組(以下、組という)を組織する。組に組長をおく。

第3条(目的)

 本会は会員相互の親睦及び会員の健全な生活維持にかかわる諸事項を円滑に運営することを目的とする。

第4条(事業)

 本会は前条の目的を達成するために次のことを行う。

(1)厚生活動を行うこと。

(2)福祉に関する行事を行うこと。

(3)児童の育成支援及び諸団体の行事を支援すること。

(4)環境の美化及び施設の点検、整備を行うこと。

(5)災害に備え対処すること。

(6)公民館分館を管理運営すること。

(7)その他必要と認めること。

第5条(総会、幹部役員及び役員会)

(1)本会は総会、幹部役員会及び役員会(以下、総会等という)により運営事項を決定する。

(2)総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年4月に、臨時総会は会長が必要

と認めたときに開催する。決算・予算報告、役員の選出、事業計画・事業報告及び規約

の改正は総会の承認を得なければならない。

(3)幹部役員会及び役員会は会長が認めたときに開催する。

(4)総会の定足数は委任状を含め、会員の過半数とする

(5)全ての会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、同数の時は議長が決定する。

ただし、別に定めのある場合は、その規定に従うものとする。

第6条(本部)

(1)本会に本部をおく。本部は会長、副会長(3名)、会計幹事(2名)、監事(2名)、総務防

災部健康スポーツ部福祉部及び環境防災部で組織する。本部事務所は会長宅とす

る。

(2)各部に部長、副部長及び部員若干名をおく。

第7条(幹部役員及び役員)

(1)会長、副会長、会計幹事、監事、各部の部長、副部長及び部員、公民館長を役員とし、

役員のうち会長、副会長、会計幹事、監事、各部の部長、副部長、公民館長を幹部役

員とする。

(2)役員の任期は2年とし再選を妨げない。ただし、補欠により就任した役員の任期は前

任者の残任期間とする。なお、任期が満了しても後任者が就任するまでは、引き続き

その職にとどまるものとする。

(3)役員には手当を支給することができる。

(4)法人代表者には会長が兼ねるものとする。

第8条(本部の職務分担)

(1)会長、副会長、会計幹事、監事及び各部の職務は次のとおりとする。

会長は本会の代表となり、総会等の開催の通知及び会の運営を統括するほか、

市等が主催する各種の会議、会合等に参加する。

副会長は会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代行する。また、副会長は

地区内の東、中、及び西地区をそれぞれ担当し、担当地区内の会員に組長を通じて

連絡事項を伝達するほか、広報等を担当地区内掲示板に掲示する。

会計幹事は、一般会計、公民館会計及び自主防災関連経費会計を掌握する。

監事は会計を監査し、その結果を定期総会において報告する。

総務防災部は、総会・幹部役員会・役員会の運営、防災備蓄品の調達及び地区防

災計画に基づき防災訓練等を実施する。

健康スポーツ部は、レクレーション、スポーツ大会の実施計画及び市が主催する

  スポーツ大会等への参加計画を作成し、これらの実施の主務となる。

福祉部は、敬老会等の実施計画を作成し、実施の主務となるほか、子どもの育成

  協力・支援するとともに市等が主催する行事に福寿会が参加する際、送迎等の支援を行う。

環境防犯部は、防犯パトロールを計画立案、実施の主務となるほか、本会で管理

する地域の防犯灯を点検し、必要に応じて新設や修理等を行う。更に清掃活動の

  実施で地域の美化に貢献し、総合的な防犯活動を実施する。

民館長は、柳之宮公民館の維持管理責任者として施設を点検し、備品の欠品が

ある場合は補充し、破損の際には修理手配等を行う。

(2)役員は、担当する職務について責任を持つ。役員は、職務を行うに当っては関係役員、

市から任命されている衛生委員等の各委員等諸団体と十分な調達を行うものとする。

第9条(組長の職務)

 組長は、組員に対し前条第1項第②号の連絡事項の伝達及び第12条の会費徴収の

うち組員の会費を取りまとめて納入するほか、会長から依頼された事項を行う。

第10条(顧問)

 本会に顧問をおくことができる。顧問は役員会において推薦し、総会の承認を得る。

第11条(経費)

 本会の経費は、会費、物品貸出料、寄付金、補助金及びその他の収入をもって当てる。

第12条(会費の徴収)

 会費は、会員の世帯主から毎月徴収する。会費の額については第5条第2項の予算の中で定める。

第13条(事業年度)

 本会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第14条(町会保有財産の権利と義務)

 保有財産目録に記載された本会の財産は、これを処分し担保に供することはできない。

ただし、事業遂行上止むを得ない理由があるときは、総会において会員総数の3分の2

以上の同意を得てその一部を処分し、又は担保に供することができる。

 

付則(施行期日)この規約は昭和59年1月1日から施行する。

 

昭和63年1月1日一部改正

平成 2年1月1日一部改正

平成10年4月1日一部改正

平成17年9月25日一部改正

 

令和 5年4月23日一部改正(部名の変更等)