柳之宮公民館管理運営規程の改定
(名称及び位置)
第1条 公民館の名称及び位置は次のとおりとする。
名 称 柳之宮公民館
位 置 八潮市大字柳之宮字屋敷通135番地1
(目的)
第2条 町会活動を推進し、町会会員の親睦を図ることを目的とする。
(管理運営)
第3条 公民館は柳之宮町会が管理運営し、公民館長を置く。
(使用の手続き)
第4条 公民館を使用する者は、申込書に使用日等を記入の上提出し許可を得なければ
ならない。ただし、下記に該当する場合は許可しない。
(1) 秩序、風俗を害する恐れがあるとき
(2) 建造物、附属設備が破損する恐れがあるとき
(3) 営利を目的とした催し等を行う恐れがあるとき
(4) 使用が不適当と認められるとき
(使用料)
第5条 前条の規定により許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。ただし、
子ども会、老人会、町会主催の会議や行事、災害や火事などの避難場所として使用
する場合、その他特に町会が認めたときは使用料を免除する。なお、使用料は各室
(集会室、和室)共通で以下の金額(含む冷暖房費)とする。
時間帯 |
会員 |
会員外 |
午前( 9~13時) |
300円 |
5,000円 |
午後(13~17時) |
300円 |
5,000円 |
夜間(17~21時) |
300円 |
5,000円 |
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、町会が特別な理由があると認めた時は
その限りではない。
(目的外利用及び権利譲渡の禁止)
第7条 使用者は、公民館を許可目的外に使用し、又はその権利を他に譲渡若しくは
転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者はその使用が終わった時、設備等を原状回復しなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定められた以外に必要な事項が生じた場合は町会長が別に定める
こととする。
(附則)
第10条 この規程は平成28年4月18日から運用する。
以上
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